2018-03-29 第196回国会 参議院 環境委員会 第7号
次の資料、二と三なんですけれども、先ほど来出ております東京大気汚染訴訟和解の件です。 平成十九年八月の和解に基づき六十億円が東京都に拠出されました。この拠出に政治的判断があったのではないだろうかという報道の資料が二でございます。
次の資料、二と三なんですけれども、先ほど来出ております東京大気汚染訴訟和解の件です。 平成十九年八月の和解に基づき六十億円が東京都に拠出されました。この拠出に政治的判断があったのではないだろうかという報道の資料が二でございます。
今回の法改正は、そういった補償給付を維持するために必要なものですから、賛成の立場でありますが、本来、補償給付などの財源は、東京大気汚染公害裁判等からも明らかなように、ディーゼル自動車を製造、販売している自動車メーカーなどにも課すべきものだというふうにも考えております。そのことを申し上げた上で、質問していきたいというふうに思います。
○国務大臣(中川雅治君) 東京大気汚染訴訟は、各地で行われておりました一連の大気汚染に係る訴訟で唯一残されていたものでございまして、御指摘の東京都への拠出につきましては、総理が本訴訟の早期解決を図るという見地に立って政治的に決断されたものでございます。
東京都が行う予防事業、これにつきましては、環境省は、平成十九年の東京大気汚染訴訟の和解条項に基づき六十億円を拠出しております。これは、都が実施されました医療費助成制度とはまた別の、こちらは都の方の和解条項に基づき都としてやっておられるもので、環境省としては、都が行う予防事業に対して六十億円を拠出させていただいているところでございます。
御指摘の東京都の医療費助成制度は、昭和四十七年に十五歳未満の小児患者を対象として独自に開始された制度であり、東京大気汚染訴訟の和解に基づき、平成二十年に対象が全年齢に拡大され、その後、平成二十六年に、五年後の見直し期限を踏まえた制度の改正が行われております。 このとおり、東京都において、その時々の状況を踏まえて評価、見直しがされているものというふうに認識しております。
東京大気汚染訴訟の和解条項に基づいて、環境省、六十億円を都が行う予防事業に拠出をさせていただいて……(田村(貴)委員「予防事業の評価を聞いているんです」と呼ぶ)はい。 これにつきましては、東京都と協力をして一層の大気汚染対策を推進、ぜんそく予防対策の充実に取り組んでいこうということで、そのように進めさせていただいているところでございます。
さて、自動車排ガスによる健康被害に対する救済制度として、東京大気汚染訴訟というのに基づいて東京都が、あれは第一次安倍内閣の頃ですけれども、救済制度を独自につくりましたよね。国もそこに六十億円出していますけれども、国というか、正しく言うと独立行政法人の環境再生保全機構がですけれども。
東京都の大気汚染医療費助成制度は、東京大気汚染訴訟の和解に基づきまして平成二十年から開始されまして、制度開始五年後の見直しが行われたところでございます。
自治体でも独自にやっぱり被害者の救済条例を作っている場合というのがあって、有名なのが東京の例で、これ制定するきっかけになったのが東京大気汚染訴訟という、自動車メーカーの責任というか、国や都の責任も問うたんだけれども、そういう訴訟があったんですね。それが和解した結果、その訴訟が和解した結果、東京都では五年前から気管支ぜんそくの人たちなんかに対しての医療費補助の制度を条例でつくったんですね。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 確かに、これは第一次安倍政権の末期に石原都知事と結んだものでございますが、東京大気汚染訴訟の和解では今夏に東京都は医療助成制度を検証、見直しすると合意されていることから、まずは東京都の基本的には今後の検討を注視していきたいと考えておりますが、そこで、国の救済制度を創設をしたらどうかという御質問でございますが、ディーゼル排ガス規制の強化などによって訴訟当時と比べて大気環境
なお、東京大気汚染訴訟の和解の際に、国が六十億円という話がございましたけれども、これは都の医療費助成制度、この事業に直接拠出をするというものではなくて……
その中で、自動車排ガスが大きい争点になった訴訟として、いろいろありますけど、最後まで残ったのが東京大気汚染訴訟というのがありましたが、これも和解いたしましたけれども、そのときに、和解のときに国が六十億円出したわけですよね。ところが、六十億円別に国費から出したんじゃなくて、独立行政法人環境再生保全機構からのお金を出したんですよね。そういう形で和解したと。
主な質疑事項は、民間委託による駐車違反取り締まりの現状及び運用の見直しの必要性、被災者生活再建支援法の運用のあり方、東京大気汚染訴訟和解内容の問題点、築地中央卸売市場移転予定地の土壌汚染対策の必要性、コスト削減によるODA改革の必要性、ミャンマーの民主化及び人権問題、足利銀行の譲渡先の選定過程、妊婦のシートベルト着用のあり方に対する警察庁の取り組み、公務員制度改革の推進の必要性及び内閣人事庁の設置と
特に、東京大気汚染訴訟の和解によって結果としてぜんそく治療に地域間格差が生まれつつあることを懸念する立場から、本来、医療格差の解消は国が音頭を取って省庁横断的に各省庁が協力し合って進めるべきではないかとの主張をしていきたいと思います。
しかし、さりながら、東京大気汚染訴訟の経過でございましたように、これからも予防をしていくということについてもっと充実していこうということでございますので、自立支援型の事業というものにつきまして本年度から始めることといたしました。
さて、先日、笠議員が衆議院で東京大気汚染訴訟に関しての質問を行いましたが、大臣も御出席であったと思います。その議論の中で大臣は、時の総理が政治的に決断されたと理解していると御答弁されたと思いますが、その後、笠議員からは、独立行政法人環境再生保全機構の基金から六十億円の予防事業費を費目として東京都に資金が拠出されるのは納得できないという指摘がありましたが、私も全く同じ意見であります。
○西尾政府参考人 六十億円の根拠でございますけれども、これは、先ほど来申し上げましたように、東京大気汚染訴訟を和解に至らしめるということで政治的決断がされたものでございますので、それにつきまして、積み上げといったような形での算定根拠、積み上げた算定根拠というものがあるというわけではございません。
○鴨下国務大臣 今回の拠出につきましては、一連の大気汚染に係る訴訟の中で唯一残った、こういうようなこともありまして、特に十一年にわたっての大変長い間、東京大気汚染訴訟のいわば訴訟が続いておりましたので、それを早期に決着を図る、こういうような見地に立って、今局長からも答弁しましたが、政治的に決断された、こういうふうに私たちも理解をしております。
しかしながら、今御指摘いただきましたように、長年にわたる東京大気汚染訴訟を和解に至らしめるということでございまして、そういうことで政治決断がなされました。これとは別途、予防事業ということで東京都に対して六十億円を拠出するということになったものでございますので、この両者は別のものであるというふうに考えております。
で、最後に東京大気汚染訴訟が一連の訴訟の中で、やはり国としてもここは何とかして解決をしなきゃいけないということでございましたので、国としてぎりぎりの対応としての政治決断ということで総理が決断されたものでございますので、平等という御指摘もございますけれども、これをもって直ちに他の地域と比べるということはなかなか困難ではないかと思っております。
○政府参考人(西尾哲茂君) 東京大気汚染訴訟は、十年にわたり双方が主張すると、こういう中で、一連の大気汚染に係る訴訟の中で唯一残されたものでございました。昨年の、十九年の五月三十日に当時の安倍総理が東京都知事とお会いになったときに、早期に解決を図るという観点に立って政治決断をされたものでございます。
昨年の八月には、自動車排気ガスなどの大気汚染物質の排出をめぐる東京大気汚染訴訟が和解しました。その和解に当たって、東京と国との間でいわゆる政治決着が図られたと聞いています。 この政治決着の内容は、まず簡単に説明してもらいたい。
○西尾政府参考人 この際の東京大気汚染訴訟の和解の主要部分は、二つのことがございます。 東京都はこういう医療費助成制度を講じるということが一つございます。それとは別に、国が医療費を直接出すということはできないんだけれども、東京都に対し、予防事業ということで、基金から六十億円を拠出するという、二つのことがあり、これは別々の二つの事柄ということで和解にセットされたわけです。
○鴨下国務大臣 東京大気汚染訴訟は、これは一連の大気汚染に係る訴訟の中で唯一残されたものでありまして、これはもう先生御存じのように、当時の安倍総理が、本訴訟の早期解決を図るという見地に立って東京都への拠出を政治的に決断された、こういう経緯でありますけれども、具体的には、国としてできる限りの対応として、医療費を直接負担するというようなことではなく、予防事業として拠出することにしたわけでございます。
しかしながら、踏切が非常に東京は多いですけれども、どこともに開かずの踏切というようなものを考えてみたときに、そこで滞留する自動車はアイドリング状態でどんどんCO2を排出するわけで、その周辺の住民も大変困るわけでございまして、東京大気汚染事件等を考えても、そういうところを一日も早く立体化するとかすることによりそういうものをスムーズに流すということが大切でありまして、それがひいては、そこでいらいらしながら
私は東京選出でありますから東京の例を挙げながらお話ししますが、昨年は東京大気汚染訴訟というのが高等裁判所で和解になりました。これは補償や医療費の助成のみならず、道路や交通やあるいは環境、こういった行政施策も含めて和解の内容にしていると、こういう画期的なものであります。
○山口那津男君 東京大気汚染訴訟というのがありました。八月に高裁で和解が成立したわけでありますけれども、これは画期的な和解だろうと思います。単に金銭的な請求をするというだけではなくて、医療費の助成制度を東京都が主導する、それに民間も協力をするという解決がなされました。また、道路政策、環境政策等々、幅広い合意がつくられたわけであります。
○内閣総理大臣(福田康夫君) 東京大気汚染訴訟が和解を迎えましたこと、これは大変喜ばしいことでございます。そういうことになりましたのは、やはり関係者の御決断、御苦労によるものだというふうに思いますので、敬意を表したいと思っております。
○国務大臣(若林正俊君) 東京大気汚染の公害訴訟については、委員御承知のとおり、東京高裁におきまして長い間掛かってきた本件事案について関係者間において和解で解決する道はないかといったような意向が示されまして、この和解について関係者間で協議を続けてきたわけでございます。 この和解については、三つが争点になっておりました。
今回の対応は、公健法の旧第一種地域における一連の大気汚染に係る訴訟で、争い事という中で唯一残っている東京大気汚染公害訴訟に対して国としてできるぎりぎりの対応を行うという趣旨で和解による解決を図ると、こういう政治決断でございます。そういうことで、予防事業として拠出するということでございます。 他の地域につきましては、既に裁判の和解が行われているというような地域もあります。
まず、東京大気汚染訴訟の問題についてお伺いをしたいと思います。 ずっと、この国会でもNOx・PM法案の改正をし、九六年の第一次提訴から始まって、被害者、患者さんのぜんそくの苦しみをもってこの大気汚染訴訟が始まったわけでございますけれども、国としての御決断をいただいて一応大きく前進をしたというのが三十日ありました。石原都知事に安倍総理が面会をされて、東京都に六十億円拠出することを決められたと。
あるいは、理事会の方に報告をいただきたいんですけれども、東京大気汚染訴訟の勉強をいろいろとしてきたときに、非常に原告の方々の大きな不満は、調査がなされていないという話があったんですね。調査がなされていなくて、そして裁判をしていったら、科学的知見がないと言われた、因果関係はわからないと言われた。だから、結局主張が認められない。
○末松委員 もう十数年前からああいう東京大気汚染訴訟というのはやられているんですよね。今さら何さというのは、それはみんなそう思っちゃいますよ。 だから、そういったことを初動的にやるというのが、やはりそれを担当している部署の責任じゃないですか。
委員会におきましては、自動車排出ガス対策の現状と法改正の必要性、対策地域内での走行規制実施の必要性、微小粒子状物質PM二・五の環境基準の早期設定、東京大気汚染公害訴訟の和解に向けた環境大臣の決意等について質疑が行われたほか、参考人からの意見聴取を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
八、東京大気汚染公害訴訟の早期和解に向けて、健康被害対策等の措置を早急に検討する等誠意をもって対応すること。 九、自動車排出ガスの問題については、大気汚染に加えて、地球温暖化やエネルギーの問題等にも関わることから、道路、鉄道等を一体に考えた総合交通体系の構築に向けて、関係各省の連携を強化し、総合的かつ抜本的な対策の実施に努めること。 右決議する。 以上でございます。
今原告側がいろいろな主張、要望をいたしておりまして、過日、四月十九日には総理あてに、東京大気汚染の公害裁判の原告団を代表して団長の方からも要望書が出されております。
まず、NOx・PM法の改正案についてでございますが、東京大気汚染訴訟の和解協議について、裁判所が異例の和解をして早期な解決を図りたいとしたことに対しまして、東京都やメーカー側は医療費の助成について前向きな姿勢を示しているにもかかわらず、国がこの問題について拒否をしていると。
したがいまして、私ども、調査対象をどこに絞るかということで非常に苦労したわけなんですけれども、もう仕方なく次善の策といたしまして、東京大気汚染公害裁判の原告団の中で未認定の方々、四割ぐらいいらっしゃるので、そこの回答可能な方に調査を掛けたということであります。
まず、環境大臣にお願いしたいわけでありますけれども、先ほど橋本委員からも話がありましたけれども、東京大気汚染公害訴訟の和解協議に向けて国はどのような決意で今後対応していくのか。さらに、平成二十二年度の大気環境基準のおおむね達成に向けた大臣の決意をお聞きしたいと思います。
続いて、東京大気汚染の訴訟についてお聞かせをいただきたいというふうに思います。
重ねて、東京大気汚染公害訴訟の和解協議をめぐっては、原告団が総理官邸を訪ね、東京が提案しているぜんそく患者への医療費助成制度に国も資金負担するよう要望されたことを受けて、総理は誠意を持って対応していかなければいけないと答えました。また、環境大臣も翌日、金銭的な負担を伴うことも含め、和解に向けた追加策を用意する考えを示しています。この具体的な中身はどのようなものでしょうか。
次に、東京大気汚染公害訴訟の和解に向けた対応についてお尋ねがございました。 総理や環境大臣が言われたように、本訴訟の解決に向け、原告の方々の意見をよく聞きながら、国としてできることを誠意を持って検討するとの方針に基づいて、具体的には、自動車排ガス対策の一層の推進や健康相談等のニーズを踏まえた充実等、国としてできることを検討してまいりたいと思っております。